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トピックス

当民事紛争処理研究基金は基金報28号号外にありますように、
平成25年7月1日に公益財団法人に移行しました。

倒産・再生法制研究奨励金(通称:トリプルアイ・高木賞)の顕彰論文募集の

再開について

平成19年に創設しました標記奨励金は、平成29年度をもって顕彰論文の募集を休止しておりましたが、この度、故高木新二郎先生のご遺志によりご遺族から寄付を賜りましたので、令和3年度から募集を再開することとなりました。ここに故高木先生ならびにご遺族の皆さまのご厚意に感謝するとともに顕彰論文募集の再開をご案内申し上げます。

なお、ご寄付については、手続き等 こちらをご覧いただけますようお願い申し上げます。


公益財団法人 民事紛争処理研究基金の設立経過報告

理事長のご挨拶にありますように、当基金は、昭和61年1月30日に文部大臣の設立許可をえて財団法人として発足いたしました。またその設立登記も2月8日に完了しました。ここに、これまでご協力下さった数え切れないほど多数の方々に厚くお礼申し上げますとともに、これらの皆様へのご報告をかねて、事務を担当してまいりました者の一人として、設立までの経過を要約いたします。

本基金のような財団法人を設立しようという構想が生れましたのは、昭和58年頃民事訴訟法学会の役員の方々の間ででした(民事訴訟雑誌30号記念座談会「民事訴訟法学会の回顧と展望」同誌30号217、258頁以下参照)。これは、すでに数年来故吉川大二郎氏の同学会に対するご寄附1300万円を基にして研究助成事業を続けその成果を上げてきた同学会としては、同寄付金の減少とともに、自然に生じてきた構想でもあったといえます。しかしながら、学会自体の事業としてこのような基金のための募金活動をするのはどうかという疑間もありましたし、また、他方、一民事訴訟法学会のためその会員だけの力によるというよりは、ひろく民法・商法の研究者や、さらに法曹実務家にもご協力いただき民事法分野全体の関心事として行なうことの方がずっと実効性があろうと考えられました。そこで、民事訴訟法学会の会員の方々を中心としながらも、民法・商法の研究者、実務家もお加わりいただいた26名の方々によって、昭和59年6月25日、民事紛争処理研究基金設立準備委員会が結成され、橋元四郎平氏と新堂とが幹事になり、金1億円以上を募金目標額として、募金活動が始められました。

募金活動は、まず民事訴訟法学会の会員(約530名)に呼びかけることから始まり、直ちに多くの会員からご寄付を賜わりました。同時に、同学会としては、紛争処理基金が発足したときは、上記吉川基金の残金を本財団へ寄付して吉川基金の発展的解消をはかりたいとの学会の意向も固められました。昭和60年2月には、経団連のご理解をえ、各企業団体および個別企業へのいわゆる寄付割当案(割当総額7728万円、割当業種団体30、割当個別企業80社)をいただき、ひろく財界への呼びかけも可能になりました。また、弁護士、司法書士会、公証人などの法曹実務界からのご協力も仰ぐことができ、昭和60年夏頃には、募金1億円達成の見通しも立ちましたので、募金活動とあわせて、文部省に財団法人設立の許可を求める働きかけも始めました。その頃、ご寄付をして下さる方にとつて税制上優偶される指定寄付金の取扱いを受けるべく大蔵省にも働きかけたりいたしましたが、その結果を待つまでもなく募金額は大きくなり、結局、昭和60年末には、1億円を越えることができました。他方、昭和60年10月9日には設立発起大会を開催して寄附行為、役員予定者を決定し、設立発起人代表として新堂を定めた上、財団法人設立許可申請書を正式に文部省に提出いたしましたところ、上記のように昭芥日61年1月30日に財団法人設立を許可されました。この間、財団の目的、事業内容等につき、文部省との間でこまごまとした折衝がありましたが、そのほとんどを、専修大学教授・梅本吉彦氏が適切に処理してくれましたことを申し添え、この場をかりてお礼を申し上げます。

財団法人の設立と同時に、寄附行為附則にもとづき現役員、理事長、常務理事等の就任が決まりましたが、その後本年3月10日に第1回理事会が開かれ、現評議員および選考委員の選任が行なわれ、これで、団体としての機構がすべて完成したわけであります。
本基金の事業内容は、事業資金との関係から、まことにささやかでありますが、本基金が民事紛争処理研究の振興にすこしでも役立つとすれば、事務局を担当している者として、この上ない倖せです。また事務管理費も、甚だ貧弱ですので、事業運営のためには、役員、評議員、選考委員をはじめ皆様方のご協力をいただかなければなりません。どうか今後とも、基金のより有意義な運営のために一層のご支援を賜わりますようお願いします。

昭和61年4月1日
基金報第1号より抜粋