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寄附

平成25年7月1日付けで公益財団法人移行した事により寄付金を頂戴する事に税制上のメリットを受けられることになりました。当財団は非常に規模の小さい財団ですが設立より継続してきた研究助成等公益事業に果たす役目は大きいと自負いたしております。皆さまの賛意を頂戴し、さらなる事業の安定と発展を図れますようにご寄付賜れますようお願いいたします。


寄付金受け入れ口座

みずほ銀行 銀座支店 普通口座 0429202
口座名義 公益財団法人民事紛争処理研究基金


寄附金については、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。具体的には、所得税の確定申告をする際に、「所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ないほう」から「4千円」を差し引いた額を、寄附金控除額として所得から控除できます。また、相続や遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに公益財団法人に贈与した場合は、その贈与した財産は非課税となります。